こんにちは、コマルです。「顧問先の決算書、ChatGPTに貼って要約させてもいいのかな」——税理士・社労士の方から、この手の相談をよく受けます。結論を先に、チャートで見せます。次の3つの問いをたどれば、今入れようとしている内容が「入れていい」側か「控えるべき」側か、その場で見当がつきます。
Q1 顧客(本人・会社)を特定できる情報が含まれているか
社名・氏名・具体的な数字の組み合わせなど
いいえ
守秘義務の論点ではない
条文の解釈・雛形作成などの一般的な相談はしてよい
はい
次の問いへ
Q2 入力先のAIは、学習に使わない設定になっているか
法人向けプラン・学習オフの設定など
いいえ
秘密を外部へ渡すことになりやすい→入力しない
無料版・初期設定のままだと入力内容が学習に使われうる
はい
次の問いへ
Q3 この使い方を、顧問先に説明できるか
契約書に一文がある/聞かれたら答えられる
いいえ
先に契約への一文か説明を用意する
「正当な理由」を後から説明できない状態は避ける
はい
現時点の判断としては入力してよい
設定・記録の見直しは定期的に
先に断っておくと、この話は個人情報保護法だけの論点ではありません。個人情報保護法が対象にするのは「個人を特定できる情報」ですが、税理士・社労士に課された守秘義務はもっと範囲が広く、法人の決算内容や取引先の情報のように、個人情報にあたらない秘密も対象になります。守秘義務は「AIだから特別に生まれる義務」ではなく、もともと持っている「業務上知った秘密を外に漏らすな」という義務の一種だと考えると、判断がぶれません。
Q1:顧客を特定できる情報が含まれているか

マル

タイガー

マル

タイガー
「顧客を特定できる」かの目安
- 社名・氏名がなくても、業種・地域・数字の組み合わせで絞り込めれば対象になりうる
- 制度や条文についての一般論の質問は、ここで対象外になる
- 迷ったら「これで顧問先が誰か分かってしまうか」で判断する
Q2:入力先のAIは、学習に使わない設定になっているか
顧客を特定できる情報が含まれる場合、次に見るのはAIサービス側の設定です。無料版や個人向けプランは、初期設定のままだと入力内容が学習に使われうる仕組みになっています。法人向けプラン(Business・Enterprise等)に切り替える、または個人向けでも学習オフの設定にすれば、入力内容が外部のAI提供者側の学習に回ることは避けられます。具体的な操作手順は「学習させない」設定の手順にまとめました。

マル

タイガー
学習設定の見分け方
- 無料版・個人向けプランは初期設定で学習に使われうる
- 法人向けプラン、または学習オフの設定なら、外部への流出リスクは下がる
- 「うちは大丈夫」と思い込まず、実際の設定画面で確認する
Q3:この使い方を、顧問先に説明できるか
設定を学習オフにできても、それだけで安心とは言い切れません。税理士法38条・社労士法21条が守秘義務の例外として認めているのは「正当な理由」がある場合です。顧問先の同意や、契約書に基づく合理的な説明ができる状態は、この「正当な理由」に近づきます。逆に、契約に何も書かれておらず、聞かれても答えられない使い方は、あとから問題になったときに説明のしようがありません。業務委託契約書にAI利用の一文を足す考え方は、お客さんの情報を扱う契約書に、AI利用の一文を足すならで扱っています。

マル

タイガー
Q3で確認すること
- 守秘義務の例外は「正当な理由」がある場合
- 顧問先の同意・契約上の説明があれば、正当な理由に近づく
- 契約に記載がなくても、まずは聞かれたら答えられる状態を作る
守秘義務の中身——税理士法38条・社会保険労務士法21条
ここまでの3問の前提になっている条文を、原文で確認しておきます。税理士法第38条はこう定めています。
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
社会保険労務士法第21条も、ほぼ同じ構造です。
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
いずれも「秘密」の対象を個人情報に限定していません。法人の決算内容や経営状況も、業務上知り得た秘密であれば対象です。違反した場合の罰則も定められていて、税理士法38条違反は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第59条。この罪は顧問先からの告訴がなければ起訴されません)、社労士法21条違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第32条の2)です。資格を失った後も義務が続く点も共通しています。
守秘義務の条文(一次情報)
- 税理士法38条:業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らし・窃用してはならない(資格喪失後も継続)
- 社労士法21条:業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らし・盗用してはならない(資格喪失後も継続)
- 違反時の罰則:税理士法38条=2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(親告罪)、社労士法21条=1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
例外——使ってよいと言えそうなケース
3つの問いの答え方によって、実際にどう変わるかを表にしておきます。
- ・一般的な税法・社会保険の条文解釈をAIに聞く
- ・「A社」「30代・個人事業主」のように匿名化した相談
- ・顧問契約の案内文・お知らせ文の下書き
- ・学習に使わない設定+契約に一文がある状態での分析相談
顧客を特定できる情報を含まない、または外部に渡らない設定にした状態
- ・顧問先の決算書・給与明細をそのまま貼って要約させる
- ・従業員の氏名付き社会保険手続きデータを入力する
- ・無料版の初期設定のまま顧客の相談内容を入力する
- ・契約に記載がなく、聞かれても説明できない使い方
「正当な理由」を説明できない状態での入力

マル

タイガー

マル

タイガー
Comaruの実務ではこう判断している
Comaruでは、士業の顧問先からAI活用の相談を受けるとき、決算書や給与データそのものを預かって解析するような使い方はしません。相談段階では固有名詞を「A社」「Bさん」に置き換え、どうしても実データが必要な作業は、学習に使わない設定にした上で、事前にその使い方を顧問先へ説明し、了承を得てから進めるようにしています。

マル

タイガー
まとめ:守秘義務は「AIだから」ではなく「外に漏らすな」の一種
税理士・社労士がChatGPTに顧客データを入れてよいかは、①顧客を特定できる情報が含まれるか、②入力先のAIが学習に使わない設定か、③その使い方を顧問先に説明できるか——この3つで機械的に判断できます。特別な事情がない限り、①はい・②いいえ・③説明できない、という組み合わせは避けるべきです。
守秘義務は生成AIが登場する前からある古い義務で、対象は個人情報に限りません。法人の情報も、業務上知った秘密であれば同じように守る必要があります。「AIだから特別に気をつける」のではなく、これまで紙やメールでも守ってきた「外部に漏らさない」というルールを、AIという新しい道具にもそのまま当てはめる、と考えると判断に迷いません。
顧客を特定できる情報とそうでない情報の切り分け方は個人情報保護法とAIの入力、記帳や経理業務でAIをどこまで使えるかは記帳のどこまでAIに任せていい?、無料版のまま使うなら最初にやるべき設定変更は「学習させない」設定の手順、契約書への一文の足し方は業務委託契約書にAI利用の一文を足すならを参考にしてください。
30分無料相談では、今の事務所の使い方を伺ったうえで、どこまでAIに任せて、どこから顧問先への説明が必要かを、実際の業務に合わせて一緒に整理できます。
参考(一次情報):e-Gov法令検索 税理士法/e-Gov法令検索 社会保険労務士法
※本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、専門家にご確認のうえで対応してください。制度・法令は改定されることがあるため、実際の運用にあたっては最新の公表情報をご確認ください。
この記事は、みなさんの“困る”を解決する猫の手「コマル」がお届けしました。 「うちの場合はどうなる?」は 30分無料相談 でどうぞ。
