こんにちは、コマルです。「補助金って、法人じゃないと使えないんでしょう?」——個人事業主の方からよく聞かれます。
結論から言うと、使えます。ただし提出書類のところに、人によっては越えられない壁がひとつあります。今回も公募要領の原文を読んで確かめました。物知り猫のタイガーと好奇心旺盛なマルが整理します。
この記事は2026年7月19日時点の通常枠 公募要領にもとづいています。制度は改定が多いため、申請前に必ず公式サイトで最新の要領をご確認ください。
結論:対象です。書類が1種類多いだけ

マル

タイガー

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- 実在履歴事項全部証明書
- 事業実態法人税の納税証明書
- 財務状況貸借対照表・損益計算書
- 本人確認運転免許証・運転経歴証明書・住民票のいずれか
- 事業実態所得税の納税証明書
- 事業実態確定申告書の控え
- 財務状況青色申告決算書または収支内訳書
ここまでのまとめ
- 個人事業主も対象。公募要領は法人と個人事業主それぞれの必要書類を定めている
- 必要書類は法人3種類・個人事業主4種類
- 個人が1種類多いのは、登記がないぶん「本人確認」が別に必要になるため
個人事業主の必要書類4点
条文に書かれている4点を、そのまま見ていきます。

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ここまでのまとめ
- ①本人確認=運転免許証(有効期限内)/運転経歴証明書/住民票(発行3カ月以内)のいずれか
- ②③事業実態=所得税の納税証明書(その1かその2)+ 確定申告書の控え
- ④財務状況=青色申告決算書または収支内訳書。白色申告でも申請できる
- 納税証明書は税務署発行のものに限る
ここが壁:「代替書類は一切認められない」
必要書類の一覧の、すぐ上に書かれている一文があります。

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公募要領は必要書類の一覧に先立ち「代替書類は一切認められない」と定めている。
ここまでのまとめ
- 公募要領は「代替書類は一切認められない」と明記している
- 開業初年度で確定申告がまだの場合、納税証明書も申告書控えも存在せず、実質的に申請できない
- 開業届・事業計画書などでの代替は不可
- 逆に、1回でも確定申告を済ませていれば申請の土俵に乗れる
見落としやすい細かい条件
書類が揃っていても、形式で差し戻される部分があります。

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ここまでのまとめ
- 確定申告書の控えは「税務署が受領したとわかるもの」に限る(受付番号+受付日時の印字、または受信通知の添付)
- 税理士の印のみが押された書類は認められない
- 受領が確認できない場合は「第一表の控え+納税証明書(その2 所得金額用)」で代替できる
- マイナンバー・保険者番号が記載されている場合は黒塗りが必須
- 確定申告書は令和7年(2025年)分。やむを得ない事情がある場合のみ令和6年分も可
- 申請は1個人事業主あたり1申請のみ(複数同時申請はできない)
個人事業主に有利な点もある
制約ばかりではありません。

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ここまでのまとめ
- 採択時の公表範囲は、法人が市区町村までなのに対し個人事業主は都道府県まで
- 通常枠の補助率は原則1/2以内。「小規模事業者だから2/3」という規定は通常枠の条文にはない
- 2/3以内になるのは最低賃金近傍の従業員が全従業員の30%以上の月が3か月以上ある場合(=賃金水準による)
まとめ:確定申告を1回でも済ませているかどうか
個人事業主が補助金を使えるかどうかは、確定申告を1回でも済ませているかでほぼ決まります。済ませていれば対象、まだなら実質的に申請できない。「代替書類は一切認められない」の一文が、そこをきっぱり分けています。
済ませている方は、書類自体は4点だけです。難しいのは中身より形式——税務署の受領が確認できる形になっているか、税理士の印だけで済ませていないか。ここを先に確かめておくと、締切前に慌てずに済みます。
制度の全体像はデジタル化・AI導入補助金2026の変更点に、申請前の準備はgBizID・SECURITY ACTIONの最短ルートに、どのくらい通るのかは採択率46.3%は本当?枠ごとに確かめたにまとめています。ホームページ制作に使えるかは公募要領で確認した本当の線引き、支援する側にまわる選択肢は個人事業主がIT導入支援事業者になる代償をご覧ください。
30分無料相談では、「うちの場合、書類は揃いそうか」「そもそも対象になりそうか」を一緒に確認できます。ひとりで進めていて不安な方は、お気軽にどうぞ。
この記事は「デジタル化・AI導入補助金2026」の論点のひとつです。制度の全体像と申請までの流れは完全ガイドにまとめています。
参考(一次情報):通常枠 公募要領(PDF)/デジタル化・AI導入補助金2026 公式サイト
本文で引用した条文の所在(いずれも通常枠 公募要領):必要書類一覧・「代替書類は一切認められない」・確定申告書の受領確認・税理士印の扱い・マイナンバーの黒塗り=「3-2 交付申請(2)交付申請に必要な資料」。申請単位=同(4)。交付決定の公表範囲=同(5)。補助率=「2-3 補助対象経費、補助率及び補助額」。
この記事は、みなさんの“困る”を解決する猫の手「コマル」がお届けしました。 「うちの場合はどうなる?」は 30分無料相談 でどうぞ。
