こんにちは、コマルです。「重要事項説明書の下書き、AIに書かせてもいいんですか? 宅建士の資格が要る仕事なのに」——不動産会社の方から、こういう相談をよくいただきます。結論から言うと、下書きをAIが作ること自体は禁止されていません。ただし、宅建業法にははっきりと「ここから先は有資格者でなければならない」という境目が書かれています。今回は、その境目がどこにあるのかを、法律の原文を確認しながらタイガーとマルの対話で整理します。
そもそも「重要事項説明」って何のためにあるの?

マル

タイガー

マル

タイガー
重要事項説明書・37条書面の文章を作る
物件概要・周辺環境などの説明文
登記簿・都市計画図など一次資料と突き合わせる
宅地建物取引士が、契約成立までの間に説明する
宅地建物取引士が、契約書面に記名する
重要事項説明の役割
- 契約前に、物件のリスクや制限を買主・借主に伝えるための法定の手続き
- 根拠は宅建業法35条。素人には判断しづらい情報を、契約前に必ず説明させる仕組み
宅建業法35条——説明できるのは宅地建物取引士だけ

マル

タイガー
宅地建物取引業者は……その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面……を交付して説明をさせなければならない。(宅地建物取引業法第35条第1項)

マル

タイガー

マル

タイガー
35条が定めていること
- 重要事項の説明は「宅地建物取引士をして」させなければならない(宅建業法35条1項)
- 条文が縛るのは「説明する行為」。下書きを準備する作業自体は条文の対象外
37条書面も同じ構造——記名するのは取引士

マル

タイガー
宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。(宅地建物取引業法第37条第3項)

マル

タイガー
37条が定めていること
- 契約書面(37条書面)は、作成したら宅地建物取引士に記名させなければならない(宅建業法37条3項)
- 記名は「この内容に責任を持つ」という意思表示。誰が下書きを書いたかとは別の話
じゃあ、AIに任せていいのはどこまで?

マル

タイガー
- ・物件概要・周辺環境の説明文の言い回しを整える
- ・設備状況(飲用水・電気・ガス等)の説明文の下書き
- ・過去の書面と表現をそろえる文章整形
一般的な表現を整える作業。事実そのものは含まれていない前提
- ・登記された権利関係の内容(35条1項1号)
- ・法令上の制限の概要(35条1項2号)
- ・重要事項の説明そのもの(35条)と契約書面への記名(37条)
一次資料との事実確認・法定の説明・記名は取引士本人の仕事

マル

タイガー
任せてよい/確認が必要な目安
- AIに任せやすい:物件概要・周辺環境・設備状況などの説明文の言い回しを整える作業
- 取引士が必ず確認:登記された権利関係、法令上の制限など、一次資料との事実確認が要る部分
- 誤りの責任は、説明・記名した取引士が負う。AIが書いたことは免責の理由にならない
Comaruの実務ではこう考えている
Comaruは不動産業の専門家ではありません。ただ、資格や法令が絡む業務のAI活用を設計するとき、業種を問わず共通して助言している型があります。「AIには下書きと言い回しを整える作業を任せ、最終確認と責任の所在は必ず有資格者に残す」という役割分担です。税理士・社労士がChatGPTに顧客データを見せてもいいのかで扱った守秘義務の話も、根っこの考え方は同じでした。

マル

タイガー
物件情報や取引当事者の氏名・連絡先をAIに入力する際の注意は、AIに入れていい情報はどこまで?で扱った線引きがそのまま当てはまります。個人が特定できる情報は、記号化するなどの工夫をしてから相談する習慣をつけてください。
まとめ:下書きはAI、説明と記名は取引士
重要事項説明書・37条書面の下書きをAIに任せること自体は、宅建業法に違反しません。条文が名指しで縛っているのは「宅地建物取引士をして説明させる」「宅地建物取引士に記名させる」という2点で、下書きを誰が作るかは対象外だからです。
ただし、これは「AIに丸投げしていい」という意味ではありません。権利関係や法令上の制限のように、物件ごとの事実確認が要る部分は、AIの下書きをそのまま出さず、取引士が一次資料に当たって確認する必要があります。説明・記名した以上、誤りの責任は取引士が負うことに変わりはありません。「どこまでがAIの下書きで、どこからが有資格者の仕事か」を、作業に入る前に一度整理しておくことをおすすめします。
物件情報や取引先の情報をAIに入力するときの線引きはAIに入れていい情報はどこまで?、入力した情報が学習に使われる仕組みはChatGPTに会社の情報を入れて大丈夫?、他の資格業務で似た構造の線引きを扱った例は税理士・社労士がChatGPTに顧客データを見せてもいいのか、個人情報の線引きの考え方は介護記録にChatGPTを使っていい?にまとめています。
30分無料相談では、「うちの重要事項説明の作成フローで、どこまでAIに任せてよいか」を、実際の業務の流れに合わせて一緒に整理できます。
参考(一次情報):e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(第35条第1項・第37条第3項)
※本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、専門家にご確認のうえで対応してください。制度・法令は改定されることがあるため、実際の運用にあたっては最新の公表情報をご確認ください。
この記事は、みなさんの“困る”を解決する猫の手「コマル」がお届けしました。 「うちの場合はどうなる?」は 30分無料相談 でどうぞ。
