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パート・派遣・業務委託の人にAIを使わせていい?線引きの考え方

こんにちは、コマルです。「うちはパートさんも派遣さんも業務委託のライターさんもいるんだけど、AIの使い方のルールって、みんな同じでいいの?」——雇用形態が混ざっている会社ほど、こういう相談をよく受けます。正社員には研修をしたけれど、パートさんには?期間限定の派遣さんには?外注のデザイナーさんには?と考え始めると、思ったより複雑です。

マル

正社員向けに作ったルールを、パートさんにもそのまま渡せばいいんじゃないの?

タイガー

実はそこが分かれ道でね。雇用形態の名前そのものより、3つの軸で考えると整理しやすいんだ。①会社が「これをやって」と命令できるか(指揮命令)、②秘密を守る約束がどこから生まれるか(秘密保持義務の根拠)、③AIのアカウントを会社が持つか本人が持つか。この3つの組み合わせが、雇用形態ごとに違うんだ。

3つの軸で見ると、迷わない

正社員・パート/アルバイト・派遣社員・業務委託(フリーランス・外注先)の4つを、この3つの軸で並べると、違いがはっきりします。

正社員
雇用・契約会社と直接雇用
指揮命令会社が指示できる
秘密保持の根拠雇用契約・就業規則
パート・アルバイト
雇用・契約会社と直接雇用
指揮命令会社が指示できる
秘密保持の根拠雇用契約・就業規則
派遣社員
雇用・契約雇用は派遣元/指示は派遣先
指揮命令派遣先が指示できる
秘密保持の根拠派遣元との雇用契約+派遣先との労働者派遣契約
業務委託
雇用・契約雇用関係なし
指揮命令指示できない(契約の条件として書く)
秘密保持の根拠業務委託契約書・NDAの条項のみ
1雇用形態別・AI利用ルールを考えるときの3つの軸。指揮命令ができる相手か、秘密保持義務がどこから生まれるかで、伝え方が変わる。

マル

派遣さんだけ、雇用主と指示する相手が分かれてる……

タイガー

そう、いちばん特殊なのが派遣社員。雇っているのは派遣元の会社なのに、実際に「やって」と指示するのは派遣先。ここを詳しく見ていくよ。

マル

契約社員はどこに入るの?

タイガー

契約社員は会社と直接、有期の雇用契約を結んでいるから、扱いは正社員・パートと同じグループ。「直接雇用か、それ以外か」がまず大きな境目になるんだ。

派遣社員——指揮命令は派遣先、雇用は派遣元

厚生労働省は労働者派遣事業を、「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させる」ことと定義しています。つまり、雇用契約を結ぶのは派遣元、業務の指示を出すのは派遣先という分業が、労働者派遣の骨格です。

マル

じゃあ、派遣さんに正社員のわたしが「この資料、ChatGPTでまとめておいて」って直接言っていいの?

タイガー

いいよ。指揮命令権は派遣先にあるから、業務のやり方を指示するのは正当な役割。AIをどう使ってほしいかを教えるのも、派遣先の仕事のうちなんだ。

マル

秘密を守ってもらう約束は、どこでするの?雇っているのは派遣元だよね?

タイガー

そこは二重構造でね。雇用契約自体は派遣元との間にあるけど、派遣先と派遣元が結ぶ労働者派遣契約(基本契約)に、派遣先の秘密を守る条項を入れておくのが一般的。「AIに入れていい情報・ダメな情報」も、この契約の中でルール化しておくのが実務的だよ。

派遣社員へのAI利用ルールの伝え方

  • 業務の指示やAI利用ルールの周知は、指揮命令権を持つ派遣先の役割
  • 秘密保持は「派遣元との雇用契約」+「派遣先との労働者派遣契約」の両方でカバーする
  • 「入れない情報」のリストは、他の社員と同じ内容をそのまま渡してよい

パート・アルバイト——直接雇用なら、基本は正社員と同じ

パート・アルバイトは会社と直接、雇用契約を結んでいます。指揮命令できる立場も、秘密を守ってもらう根拠も、契約時間や業務範囲が違うだけで、正社員と本質的には同じ構造です。

マル

じゃあ、パートさんには正社員向けのルールをそのまま渡していいの?

タイガー

基本はそう。確認してほしいのは、就業規則がパート・アルバイト向けに別立てになっている場合、そこに秘密保持の条項がちゃんと入っているかどうか。

マル

別立てだと、抜けてることもあるの?

タイガー

たまにあるよ。正社員用の就業規則だけ整えて、パート用は古いまま、というケース。AIのルールを配る前に、就業規則側もあわせて確認しておくと安心だよ。

パート・アルバイトへのAI利用ルールの伝え方

  • 指揮命令も秘密保持も、正社員と同じ雇用契約の枠組みでカバーされる
  • 就業規則がパート向けに別立ての場合、秘密保持条項の有無を確認する
  • 契約時間・業務範囲の違いだけを踏まえてルールを調整すればよい

業務委託——指揮命令はできない。契約で決めるしかない

業務委託・請負の相手は、会社に雇用されていません。だから会社が業務の進め方を細かく指示すると、実態は労働者派遣と変わらない「偽装請負」と判断されるリスクがあります。厚生労働省は、請負として行われる事業と労働者派遣事業の区別について、指揮命令関係の有無を基準とする案内をしています。

マル

えっ、じゃあ業務委託の人に「AIは使わないで」って言うのもダメなの?

タイガー

言葉の選び方が大事。「作業のやり方」への指示になりすぎると危ない。でも「納品物の条件」としてなら問題ない。「AIを使うのは禁止」ではなく「納品物には、AIが生成した文章をそのまま使わない」「入力する情報に個人情報を含めない」——成果物の要件として契約書に書くのがコツだよ。
× 指示になってしまう言い方
  • この作業でAIを使うのは禁止
  • ここはChatGPTでまとめて
  • AIの使用手順はこの通りに従って

作業の進め方への指示は、偽装請負と判断されるリスクがある

契約の条件になる言い方
  • 納品物にはAIが生成した文章をそのまま使わない
  • 入力する情報に個人情報・固有名詞を含めない
  • 成果物の品質基準として明記する

「納品物の要件」として契約書に書く

2業務委託の相手にAI利用のルールを伝えるときの言い方の違い。作業手順への指示ではなく、納品物の条件として書く。

マル

秘密を守ってもらう約束も、雇用契約がないなら結べないの?

タイガー

結べるよ。ただし自動では発生しない。業務委託契約書やNDA(秘密保持契約)に条項を入れて、初めて義務になる。契約書がないまま口約束で仕事を頼んでいる場合は、まずそこを整えるところからだね。

業務委託の相手への伝え方

  • 「作業のやり方」への指示は避ける。偽装請負と判断されるリスクがある
  • AI利用のルールは「納品物の要件」として契約書に書く
  • 秘密保持は自動発生しない。契約書やNDAに条項がなければ義務にならない

Comaruの実務ではこう考えている

Comaruは一人事業者ですが、ライティングやデザインを外部の方に業務委託することがあります。そのときは契約書に「AIを利用する場合は、生成した文章をそのまま納品しない」「入力する情報に固有名詞を含めない」という一文を必ず入れるようにしています。

マル

それって、指示じゃなくて条件として書くってことだよね?

タイガー

そのとおり。「AIを使うな」ではなく「納品物はこうあってほしい」という書き方にする。この違いが、指揮命令にあたるかどうかの分かれ目になるんだ。

まとめ:雇用形態ではなく、3つの軸で考える

「パートだから」「派遣だから」「業務委託だから」という名前だけで判断すると、線引きを見誤ります。実際に効いてくるのは、①指揮命令ができる相手かどうか、②秘密保持義務がどの契約から生まれるか、③AIのアカウントを会社が持つか本人が持つか、という3つの軸です。

正社員とパート・アルバイトは、この3つがほぼ同じ形になります。派遣社員は指揮命令と雇用が分かれ、業務委託は指揮命令そのものができません。相手が誰であっても、AI利用のルールを「命令」として伝えるべきか「契約の条件」として書くべきかを、まず見極めてください。

雇用形態を問わず共通して使える「入れない情報」の線引きはAIに入れていい情報はどこまで?に、ルールを1枚にまとめる手順は小さな会社の生成AI利用ルールにまとめています。個人情報が絡む場合の法律面は個人情報保護法とAIの入力、すでに禁止にしている会社が段階的に解禁する進め方はChatGPT禁止の会社で、限定解禁までの4ステップをご覧ください。

30分無料相談では、「うちの派遣さん・業務委託の方にAIをどう使ってもらえばいいか」を、実際の契約形態に合わせて一緒に整理できます。雇用形態が混ざっていて悩んでいる方は、お気軽にどうぞ。


参考(一次情報):労働者派遣事業|厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について|厚生労働省

※本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。労働者派遣・請負(業務委託)の適法性の判断は個別の実態によって異なるため、実際の運用にあたっては社会保険労務士や弁護士など専門家にご確認ください。

この記事は、みなさんの“困る”を解決する猫の手「コマル」がお届けしました。 「うちの場合はどうなる?」は 30分無料相談 でどうぞ。